浮気の慰謝料を請求された場合

不倫(ふりん)をしている方(ほう)にとって、恐ろしい(おそろしい)出来事(できごと)の一つ(ひとつ)として相手(あいて)の配偶者(はいぐうしゃ)の方(ほう)に慰謝料(いしゃりょう)を請求(せいきゅう)されるということが挙げ(あげ)られると思い(とおもい)ます。慰謝料(いしゃりょう)を請求(せいきゅう)された場合(ばあい)は、慌て(あわて)ずにまずは落ち着く(おちつく)のが重要(じゅうよう)です。突然(とつぜん)請求(せいきゅう)される訳(わけ)ですから動揺(どうよう)するのは当然(とうぜん)だと思い(とおもい)ますが、慌て(あわて)ても事態(じたい)は変わり(かわり)ません。落ち着い(おちつい)て対応(たいおう)するようにしましょう。内容(ないよう)証明(しょうめい)で慰謝料(いしゃりょう)を請求(せいきゅう)された場合(ばあい)の対応(たいおう)の仕方(しかた)ですが、その内容(ないよう)証明(しょうめい)に法律家(ほうりつか)の名前(なまえ)があるかどうかを確認(かくにん)してください。法律家(ほうりつか)の名前(なまえ)がある場合(ばあい)は合法的(ごうほうてき)に処理(しょり)を進め(すすめ)てくれるのである意味(いみ)安心(あんしん)だと思い(とおもい)ます。次に(つぎに)請求(せいきゅう)された金額(きんがく)が妥当(だとう)なものかどうか考え(かんがえ)てみてください。払え(はらえ)る範囲(はんい)なのかものすごく不当(ふとう)な請求(せいきゅう)なのか落ち着い(おちつい)て判断(はんだん)してみるのも重要(じゅうよう)です。内容(ないよう)証明(しょうめい)に対(たい)する解答(かいとう)の書き方(かきかた)ですが、示談書(じだんしょ)をきちんと書い(かい)てもらう事(こと)が大切(たいせつ)です。慰謝料(いしゃりょう)を支払う(しはらう)と言う(という)結果(けっか)になったとしても、再度(さいど)請求(せいきゅう)されないように示談書(じだんしょ)を書い(かい)てもらう事(こと)が重要(じゅうよう)です。これがあるかないかで後々(あとあと)トラブルを回避(かいひ)することができます。また、相手の方(あいてのかた)に勤務先(きんむさき)にばらすと脅さ(おどさ)れている場合(ばあい)でも落ち着き(おちつき)ましょう。いざばらしてしまうと相手の方(あいてのかた)も脅す(おどす)ネタがなくなってしまうので簡単(かんたん)にばらしはしないと思い(とおもい)ます。また、恐喝(きょうかつ)のように金銭(きんせん)を要求(ようきゅう)された場合(ばあい)は恐喝罪(きょうかつざい)になりますのでプロに相談(そうだん)しましょう。強迫(きょうはく)されている状況(じょうきょう)で強引(ごういん)に示談書(じだんしょ)を書か(かか)された場合(ばあい)は、取り消し(とりけし)も可能(かのう)です。ですが、軽率(けいそつ)に示談書(じだんしょ)を書く(かく)ことは控え(ひかえ)た方(ほう)がいいと思い(とおもい)ます。小悪魔アゲハという雑誌に登場するモデルさんですが、さすがです!モデルもキラキラ!

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不倫をしている方にとって、恐ろしい出来事の一つとして相手の配偶者の方に慰謝料を請求されるということが挙げられると思います。

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